債務整理の際の支払能力追及

①支払能力の意味
支払能力というのは相手の単純な資産状態のことではない。
なぜなら、物質的には現在無一文であるが、過去の経験や社会的地位、
人柄などの要素によって、借金能力が非常に大きいという場合もある
(債務整理の際、注意)。
他から金を借りてくることのできる人は、債務を支払うこともできるのであ
るから、これも支払能力の一つである。

しかし、なんといっても(債務整理の際の)債務者本人の資産が大きけれ
ば、支払能力も大きいといえる。
したがって、まず本人の形に顕れた資産関係を把握しなければならない。
そのことを主として、次に金融能力、その他の例外的要素を取り入れるの
である(債務整理の際、注意)。

また、本人の家族、友人などの資力は、直接には法律上の対象にならな
いようであるが、実際の生活上では、やはり重要な要素になるのであるか
ら、これを見落とすことはできない。
このようないろいろな要素によって支払能力が成り立つのであるが、これ
を大別すると、顕在能力、潜在能力、仮装能力の三つになる。

・顕在能力
文字どおり本人の法律的な権利として資産状態が形に顕れたものをいう。
たとえば、自己名義の土地や建物を持っていたり、銀行預金があったり、
または取るに足るだけの動産、たとえば宝石や骨董品などの高価品、あ
るいはまとまった商品などがこれに入る。

債務整理の参考に、複数存在する債権の譲渡について見ておきましょう。複雑な法的な解釈や、紛らわしい用語などは、明確に理解してしっかりと把握しておく必要があります。
証券的債権の譲渡
証券的債権の譲渡については、民法にも規定されているが(第469条 ~ 第473条)、商法、会社法、手形法、小切手法などに個別の有価証券に関する規定があるため、民法の規定が適用される実例はほとんどない。
指図債権の譲渡
手形・小切手等の特則
指図債権の典型である、手形・小切手は、証券の裏書・交付によって譲渡の効力が生じ、かつ、債務者その他第三者に対抗できる(手形法11条1項など)。
記名式所持人払式債権の譲渡
無記名債権の譲渡
無記名債権は動産とみなされるため、意思表示のみによって移転し、証券の引渡しが対抗要件となるように思われるが、通説によると、証券の交付が譲渡の要件である。したがって動産譲渡登記による対抗要件の具備を行うことはできないとされている。Wikiより
債務整理を知るうえで複数存在する債権譲渡などは、参考になります。こういった事例から情報収集をして、よりよい債務整理の形を探していきましょう。